KANSAI@CANフォーラム 規約
第1章 総則
第1条 名称
本フォーラムは、「KANSAI@CANフォーラム」と称する。
第2条
本フォーラムは、市民・企業人・行政・学者・研究者が相集い、市民主導型のITによるまち創りを推進し、関西エリアの活性化に貢献することを目的とする。
第3条
本条は、前条の目的を達成するために次の非営利事業を行う。
- (1)関西エリア各地域にCAN/情報共和国運動を展開する。
- (2)IT技術/CANサービスの成長に向け、コンサルティング、提案等を企業として推進する。
- (3)CANフォーラムとのシナジーを訴求し、地域ニーズに即応する。
第2章 会員
第4条 会員の種別
本フォーラムの会員は、次の2種とする
- (1)正会員(個人) 本フォーラムの目的に賛同して入会した個人
- (2)賛助会員 本フォーラムの目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人、企業又は団体等
- (3)正会員(団体) 本フォーラムの目的及び事業に照らして特に認められた個人、企業又は団体等で運営委員会において推薦された者。
第5条 入会
正会員及び賛助会員として入会しようとする者は所定の入会手続きにより、会長に申し込まなければならない。
第6条 入会金及び会費
- (1)正会員は、入会において別に定める会費を納入しなければならない。
- (2)賛助会員は、入会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条 会員の権利
- (1)正会員は、本フォーラムにおける事業活動の提案ができる。
- (2)正会員はインターネットホームページでの情報発信等及び会員相互のメーリングリストに加入することができる。
- (3)本フォーラムの事業成果及び関連する情報の優先的利用の便宜を受けることができる。
- (4)賛助会員は、運営員会の定めた範囲において、正会員に準じる権利が認められる。
第8条 会員の資格喪失
会員が次の各号の一に相当するときは、その資格を喪失する。
- (1)脱会した時。
- (2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である企業が消滅した時。
- (3)会費を一年以上滞納した時。
- (4)除名された時。
第9条 脱会
正会員及び賛助会員は、所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第10条 除名
会員が次の各号の一に相当するときは、運営委員会の決議を経て、会長がこれを除名することができる。
- (1)この会の名誉を傷つけ、又はこの組織の目的に違反する行為があったとき。
- (2)この会の会員としての規約に違反したとき。
第11条 拠出金品の不返還
会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。
第3章 役員
第12条 本フォーラムには、次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)運営委員長 1名
- (3)運営副委員長 2名
- (4)運営委員 10名程度
- (5)監事 2名
第13条 選任
- (1)会長、運営委員長、運営副委員長は、関西エリアの中から運営委員が推挙し、総会において決定する。
- (2)監事は、会員の中から運営員会が推挙し、総会において決定する。
第14条 職務
- (1)会長は、本フォーラムを代表する。
- (2)運営委員長は、会長を補佐し、会長が事故のとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した序列によってその職務を代行する。
- (3)運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長が事故のとき又は運営委員長が欠けたときは、運営委員長があらかじめ指名した序列によってその職務を代行する。
- (4)運営委員は、会長、運営委員長、運営副委員長を補佐すると共に運営委員会を構成し、総会の議決に基づき、本団体の業務を執行する。
- (5)監事は、民法第59条の職務を行う。
第15条 任期
- (1)フォーラムの役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- (2)補欠又は増員によって選任された役員の任期は前任者又は既任者の残任期間とする。
第16条 解任
役員が次の各号の一に相当するときは、総会において出席した正会員の過半数をもって決し、これを解任することができる。
- (1)心身の故障等のため職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
- (2)職務上の違反やその他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。
第4章 総会
第17条 種別
本フォーラムの総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第18条 構成
総会は正会員をもって構成する。
第19条 開催
- (1)通常総会は、毎年1回開催する
- (2)臨時総会は、次の各号の一に相当する場合に開催する
- 1.運営委員会が必要と認め、招集の請求をした時。
- 2.正会員の3分の1以上からの会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
第20条 招集
- (1)総会は会長が招集する。
- (2)会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- (3)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第21条 議長
通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議の都度出席正会員のなかから選任する。
第22条 議決事項
総会は次の事項を議決する。
- (1)事業計画及び収支予算についての事項
- (2)事業報告及び収支予算についての事項
- (3)規約に関すること
- (4)財産目録についての事項
- (5)役員の選出
- (6)その他この組織の業務に関する必要事項
第23条 定足数
総会及び臨時総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立するものとする。
第24条 議決
総会及び臨時総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条 議事録及び議事録署名人
- (1)総会及び臨時総会の議事については、議事録を作成し、保存するものとする。
- (2)議事録には、その会議において議長が任命する議事録署名人2人の署名、捺印をしなければならない。
第5章 運営委員会
第26条 構成
運営員会は、運営委員をもって構成する。
第27条 議決事項
運営委員会は、本フォーラムの氏名に則り、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)本フォーラムが実施すべき事項
- (2)分科会の設置に関すること
- (3)その他本会の執行に関する必要事項
第28条 開催
- (1)運営委員会は、会長が必要と認めたとき及び運営委員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときに開催する。
- (2)招集は、会長が招集する。
- (3)議長は会長がこれに当たる。
- (4)運営委員会には、第22条から第25条までの規定を適用する。この場合において、これらの規約中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「運営委員会」及び「運営委員」と読み替えるものとする。
第6章 活動委員会
第29条 構成
活動委員会は、会長、運営委員長、運営副委員長をもって構成する。
第30条
活動委員会は、本フォーラムの使命に則り、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を行う。
- (1)総会、運営委員会で決定された事業の実施に関すること。
- (2)総会、運営委員会で決定された予算の執行に関すること。
- (3)総会、運営委員会に提案する事項の調査、検討に関すること。
第7章 財産及び会計
第31条 財産の構成
本会の財産は、次のとおりとする
- (1)設立当初の財産目録に記載された財産
- (2)会費
- (3)資産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)寄付金品
- (6)その他の収入
第32条 財産の管理
本フォーラムの財産は、会長が管理し、その管理方法は個別に定める。
第33条 事業計画及び予算
本フォーラムの事業計画に伴う予算は会長が作成し、運営委員会及び総会の議決を経なければいけない。
第34条 事業報告及び決算
本フォーラムの事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経て会員に報告しなければならない。
第35条 会計年度
この組織の会計年度は、毎年4月に始まり、3月に終わるものとする。
第9章 解散
第36条 解散
本フォーラムの解散については、総会において議決を経るものとする。
第37条 残余財産の処分
本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する組織及び個人に寄付するものとする。
第10章 事務事項
第38条 事務運営等
- (1)本フォーラム全般に関しては、会長にて事務運営を実施する。
- (2)各コロキウムの対応は、会長が任命する代表者を中心に、個別の事務運営(会計、日程調整、会場運営等)を実施する。
第39条 備え付けの帳簿及び書類
会長が定める事務所には常に次に揚げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
- (1)規約
- (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3)会長、運営委員長、運営副委員長、運営委員、監事等の名簿
- (4)規約に定める業務の執行に関する書類
- (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- (7)その他必要な帳簿及び書類
第11章 補足
第40条 委任
この規約に定めるもののほか、本フォーラムの運営に必要な事項は運営委員会の議決を経て会長が別に定める。また、この規約施工についての規則は、運営委員会の議決を経て別に定める。
附則
1 この規約は、本会の設立があった日から施工する。
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